宮城県総合運動公園(グランディ21)の施設紹介パンフレットをダウンロードいただけます。
団体利用案内
行為
| 利用案内 |
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| 利用料金表 |
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| 利用申請書 |
宮城県総合運動公園内で、物品等の販売や写真撮影、TV撮影、ラジオ放送、広告看板等の掲示、 駐車場独占利用などをする場合に提出が必要となる申請書です。 |
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宮城県総合運動公園内で販売や催事等で有料公園施設外 (施設利用料金が設定されている建物以外の場所) にテント・プレハブ小屋等を設置して土地等を一時使用・占用利用する場合に提出が必要となる申請書です。 |
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みやぎ生協めぐみ野フットボール場内で、物品等の販売や写真撮影、TV撮影、ラジオ放送、 広告看板等の掲示、駐車場独占利用などをする場合に提出が必要となる申請書です。 |
キューアンドエースタジアムみやぎ
| 利用案内 |
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| 利用料金表 |
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| 利用申請書 |
初めて利用される場合に提出が必要となる申請書です。 |
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施設・会議室等を利用する際に提出が必要となる申請書です。 |
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減免対象となる利用はこちらをご覧ください。 |
セキスイハイムスーパーアリーナ
| 利用案内 |
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| 利用料金表 |
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| 利用申請書 |
初めて利用される場合に提出が必要となる申請書です。 |
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施設・会議室等を利用する際に提出が必要となる申請書です。 |
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減免対象となる利用はこちらをご覧ください。 |
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セントラルスポーツ宮城G21プール
| 利用案内 |
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| 利用料金表 |
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| 利用申請書 |
初めて利用される場合に提出が必要となる申請書です。 |
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セントラルスポーツ宮城G21プールをご利用になる場合に必要となる名簿です。 |
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施設・会議室等を利用する際に提出が必要となる申請書です。 |
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減免対象となる利用はこちらをご覧ください。 |
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テニスコート
リフレッシュプラザ(合宿所)
| 利用案内 |
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| 利用料金表 |
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| 利用申請書 |
初めて利用される場合に提出が必要となる申請書です。 |
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施設・会議室等を利用する際に提出が必要となる申請書です。 |
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宿泊される方の名簿となります。 |
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チェックインからチェックアウトまでの詳細行動日程をご記入いただく用紙になります。 |
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食堂を利用する場合に必要となる申請書です。 |
みやぎ生協めぐみ野フットボール場
| 利用案内 |
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| 利用料金表 |
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| 利用申請書 |
初めて利用される場合に提出が必要となる申請書です。 |
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施設・会議室等を利用する際に提出が必要となる申請書です。 |
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施設・会議室等を利用する際に提出が必要となる申請書です。 |
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減免対象となる利用はこちらをご覧ください。 |
施設見学 ※現在施設見学を休止している施設がございます。詳しくはお電話にてご確認ください。
| 利用案内 |
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| 利用料金表 | 利用案内をご覧ください。 |
| 利用申請書 |
宮城県総合運動公園の各施設を視察又は見学をする場合に提出いただく申込書です。 |
暴力団の利益となる使用の制限について
本施設は、条例に基づき「暴力団の利益となる使用」を許可しません。 また、許可した後に、「暴力団の利益となる使用」であることが判明した場合は、許可を取り消し、または使用を停止します。
なお、暴力団の利益となる使用を制限するため、使用の許可等の決定にあたり、必要と認める場合には、宮城県警察本部に照会する場合があります。
個人利用案内
キューアンドエースタジアムみやぎ
| 利用案内 |
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セキスイハイムスーパーアリーナ(サブアリーナ)
| 利用案内 |
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セントラルスポーツ宮城G21プール
| 利用案内 |
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テニスコート
| 利用案内 |
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| 利用申請書 |
初めて利用される場合に提出が必要となる申請書です。 |
トレーニングルーム
| 利用案内 |
初めて利用される場合は、初回説明会の受講が必要です。事前にお電話でご予約の上、ご利用下さい。 |
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プレイルーム
| 利用案内 |
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宮城スタジアム・総合体育館・総合プール・テニスコートの利用料金が
免除となる利用について
令和5年1月1日現在
(1)団体利用 ※入場料を徴収しない場合
| 有料公園施設 | 利用料金を免除する場合 | 免除の割合 |
|---|---|---|
| ・宮城スタジアム(照明施設を除く) ・補助競技場 ・投てき場 ・総合体育館(冷暖房施設及び電気設備を除く) ・総合プール(冷暖房施設を除く) ・テニスコート(照明施設を除く) |
1.国又は地方公共団体が主催して利用するとき。 | 八割 |
| 2.県内の小学校、中学校及び高等学校が児童又は生徒のために利用するとき。 | 五割 | |
| 3.中学校体育連盟及び高等学校体育連盟が総合体育大会のために利用するとき。 | 九割 | |
| 4.県が主催してスポーツに関することに利用するとき。 | 十割 | |
| 5.県が国民スポーツ大会及び県民体育大会のために利用するとき。 | 十割 | |
| 6.国際競技大会及び国民スポーツ大会に参加する県内の選手の強化のため、責任者の監督の下に利用するとき。 | 十割 | |
| ・宮城スタジアム照明施設 ・総合体育館冷暖房設備及び電気設備 ・総合プール冷暖房設備 |
1.県内の小学校、中学校及び高等学校が児童又は生徒のために利用するとき。 | 五割 |
| 2.県が主催してスポーツに関することに利用するとき。 | 十割 | |
| 3.県が国民スポーツ大会及び県民体育大会のために利用するとき。 | 十割 | |
| 4.国際競技大会及び国民スポーツ大会に参加する県内の選手の強化のため、責任者の監督の下に利用するとき。 | 十割 | |
| ・宮城スタジアム ・補助競技場 ・投てき場 ・総合体育館 ・総合プール ・テニスコート |
1.スポーツ少年団が全国大会につながる県大会等(大会要綱等で確認出来るもの)で利用する場合 | 五割 |
| 2.学生団体が全国大会につながる県大会等(大会要綱等で確認出来るもの)で利用する場合 | 五割 | |
| 3.障害者団体が主催する事業及び大会で利用する場合 | 十割 | |
| 4.宮城県内の総合型地域スポーツクラブが主催する事業及び大会で利用する場合 | 五割 | |
| 5.国民スポーツ大会強化指定選手の強化のため、責任者の監督の下に利用するとき | 五割 | |
| 6.前項に定めるものの他、生涯スポーツの普及・振興のため、幼児や高齢者等の大会で利用するとき。 | 五割 |
(2)個人利用
| 有料公園施設 | 利用料金を免除する場合 | 免除の割合 |
|---|---|---|
| ・宮城スタジアム ・補助競技場 ・投てき場 ・総合体育館 ・総合プール ・テニスコート |
1.障害者が利用する場合(介護者を含む) | 十割 |
| 2.競技力向上を目指し利用している学校部活動の指導者が児童生徒を引率した場合の指導者本人の利用料金 | 十割 |
(3)備考
� 岾慇乎賃里糧楼呂髻峭眦�専門学校、短期大学、大学及び大学院」に所属する団体とする。
�◆崗祿下圈廚箸蓮�以下の(ア)から(ウ)に掲げる者とする。
- ア.身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)及びその者の身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されている者の介護者(一人に限る。)が利用する場合
- イ.知的障害者(児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者であると判定された者に対して交付される療育手帳を有する者をいう。)及びその介護者(一人に限る。)が利用する場合
- ウ.精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)及びその者の精神障害者保健福祉手帳に障害の程度が一級又は二級である者として記載されている者の介護者(一人に限る。)が利用する場合
��「幼児や高齢者」とは、幼児は満1歳から小学校就学までとし、高齢者は満65歳以上をいう。
宮城県サッカー場の利用料金が免除となる利用について
令和5年1月1日現在
| 利用料金を免除する場合 | 免除の割合 |
|---|---|
| 1.国又は地方公共団体が主催して使用する場合。(次号から第4号までに掲げる場合を除く) | 三割 |
| 2.県内の小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む)及び高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)が児童又は生徒のために使用する場合。 | 五割 |
| 3.中学校体育連盟及び高等学校体育連盟が総合体育大会のために使用する場合。(地区予選大会、各新人大会、各選手権大会(選抜大会)、全国大会、東北大会を含む) | 五割 |
| 4.県が主催してスポーツに関することに使用する場合。 | 十割 |
| 5.県が国民スポーツ大会及び県民体育大会のために使用する場合。 | 十割 |
| 6.国際競技大会及び国民スポーツ大会に参加する県内の選手の強化のため、責任者の監督の下に使用する場合。 | 十割 |
| 1.スポーツ少年団が全国大会につながる県大会等(大会要綱等で確認出来るもの)で利用する場合 | 五割 |
| 2.学生団体が全国大会につながる県大会等(大会要綱等で確認出来るもの)で利用する場合 | 五割 |
| 3.障害者団体が主催する事業及び大会で利用する場合 | 十割 |
| 4.宮城県内の総合型地域スポーツクラブが主催する事業及び大会で利用する場合 | 五割 |
| 5.国民スポーツ大会強化指定選手の強化のため、責任者の監督の下に利用するとき | 五割 |
| 6.前項に定めるものの他、生涯スポーツの普及・振興のため、幼児や高齢者等の大会で利用するとき。 | 五割 |
備考
� 岾慇乎賃里糧楼呂髻峭眦�専門学校、短期大学、大学及び大学院」に所属する団体とする。
�◆崗祿下圈廚箸蓮�以下の(ア)から(ウ)に掲げる者とする。
- ア.身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)及びその者の身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されている者の介護者(一人に限る。)が利用する場合
- イ.知的障害者(児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者であると判定された者に対して交付される療育手帳を有する者をいう。)及びその介護者(一人に限る。)が利用する場合
- ウ.精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)及びその者の精神障害者保健福祉手帳に障害の程度が一級又は二級である者として記載されている者の介護者(一人に限る。)が利用する場合
��「幼児や高齢者」とは、幼児は満1歳から小学校就学までとし、高齢者は満65歳以上をいう。










